Property for sale
不動産取引を通じて、お客様の人生をより豊かに
物件情報
土地・戸建て・区分マンション・一棟収益物件・借地権・底地権など広く取り扱っております。現在販売中の物件です。
不動産売買Q&A
- 購入時にかかる諸費用は?
- 主に次のものがかかります。
1.印紙代
2.所有権移転登記費用
3.仲介手数料
<お借入れ時>
4.金銭消費貸借契約書貼付印紙代
5.金融機関事務手数料・保証料
6.抵当権設定登記費用
※案件ごとに異なります。
- 売却時にかかる諸費用は?
- 主に次のものがかかります。
1.測量費用
2.登記関係費用
3.解体費用
4.印紙代
5.仲介手数料
6.譲渡所得税
※案件ごとに異なります。
- 譲渡所得税の計算式は?
- 売買代金-取得費-譲渡費用=譲渡所得
長期譲渡所得に対する課税
譲渡所得×20.315%=譲渡所得税
短期譲渡所得の場合
譲渡所得×39.63%=譲渡所得税
譲渡費用に含められるものは次の通りです。(国税No.3255)
仲介手数料
印紙税
立退料
解体費(その損失額)
このように譲渡費用とは売るためにかかった費用です。
したがって修繕費や固定資産税などその資産の維持管理のためにかかった費用、売却代金の取り立て費用は譲渡費用になりません。
※税務に関しては最終的には税理士・税務署へ直接ご確認し自己責任でご判断をお願い致します。
- 売却時の税優遇は?
- <居住用財産の3,000万円控除>
マイホームを打った時は、所有期間の長短に関係なく最高3,000万円まで控除できる特例があります。(国税No.3302)
課税譲渡所得金額=譲渡所得金額-3,000万円
<居住用財産の軽減税率の特例>
所有期間10年超のときは、6,000万円以下の部分の譲渡所得税率が10.4%に軽減されます。(国税No.3305)
その他優遇については案件ごとに見させて頂きます、お気軽にご相談ください。
※税務に関しては最終的には税理士・税務署へ直接ご確認し自己責任でご判断をお願い致します。
- 家を購入するメリットは?
- 1.住宅ローン減税があり、所得税と住民税の還付をうけることができます。2.城東エリアでは家賃と同額の毎月返済額で物件を購入した場合、賃貸よりも広さや設備のグレードが良い傾向があります。3.賃料は完全な支出ですが、購入した時は資産形成ができます。ローン残高よりも高く売れたときは財産になります。
住宅ローンを組む場合は、債務者は団体信用生命保険に加入しますので債務者死亡時は債務帳消しになります。万が一時の保険の役割も果たします。
- 売買契約の流れは?
- <購入時>
1.住宅ローン事前審査等の資金計画
2.物件内見
3.買付証明書提出
4.条件の合意(媒介契約締結)
4.売買契約締結(手付金授受)
5.住宅ローンの本申込
(新築の場合:表示登記)
6.残代金決済及び所有権移転
<売却時>
1.売出価格の決定
2.売却活動(媒介契約締結)
3.売買代金及びその他条件の合意
4.売買契約締結(手付金授受)
住所変更・抵当権の抹消
農転準備等が必要な時もあります。
5.残代金受領及び所有権移転